世界遺産基金(顕著な普遍的価値を有する世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金)は、ユネスコの財政規則に基づいて設立された信託基金です。
世界遺産条約締約国のユネスコ分担金の1%を超えない額の拠出金と任意の拠出金のほか、締約国以外の国や政府間期間、個人からの拠出金や贈与・遺贈を財源としています。
締約国は2年に一度は拠出金を支払わなければいけません。
世界遺産基金の使用目的
世界遺産基金は、世界遺産委員会が決定する目的にのみ使用する事ができます。多くの場合は途上国の登録推薦書作成や保護管理計画書の作成、専門家の調査、自然災害や紛争からの復興などに充てられています。
世界遺産委員会や締約国は、この世界遺産基金の拠出に際していかなる政治的な条件もつけることはできません。
世界遺産基金の運用基準
世界遺産基金はもちろん世界遺産の登録や保全のために使用されますが、その運用基準が以下のように定められています。
①緊急援助 | 大規模な災害や事故、紛争などで被害を受けた遺産の復興費用 |
②準備援助 | 事前調査への準備援助 |
③保全・管理援助 | 専門家や技術者の派遣や機材の購入費用遺産の保護・保全に従事する管理者や専門家の育成費用遺産の価値や理念の教育・広報費用、国際協力促進費用 |